2012年6月8日  一般質問

 3番目の一般質問「城北中学校の自転車通学路について」の内容をお知らせします。
 城北中学校の生徒で、住宅が学校から3Km以上の生徒は自転車通学を認められています。しかし、小沼、戸隠方面の生徒は、主要地方道上越飯山線の下水沢、大塚地籍の歩道を自転車通行して通学しております。道路交通法上「道路標識により通行可とされているほか、12歳以下または70歳以上の高齢者、または障害者で歩道通行を認められている者。それ以外の自転車は車道通行が原則である」と規定されております。道交法に違反しているのもいけませんが、それより、歩道に歩行者がいたり、歩道の地形上、起伏が激しく通行に支障があると急に車道に飛び出ては戻る。これは非常に危ないことです。犠牲者が出ないうちになんとかできないか。と教育委員会の考えを聞きます。